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アジア貿易ファンド#1

100%
申込金額 10,000,000円
申込可能金額 0円
募集金額 10,000,000円
成立金額 30,000円
募集方式 先着式
募集期間 開始 2019/07/16 10:00
終了 2019/07/29 23:59
出資単位 1口あたり 10,000円
最低口数 3口
一人当たり投資可能上限口数 1,000口
予定運用期間 (3ヶ月) 開始 2019/07/30
終了 2020/10/30
予定分配率(年換算) 4.5%
分配時期 その他
担保 有り
保証 無し
契約締結前書面(PDF)
※ログイン後入力可能となります。(募集期間中のみ)

未だ消費衰えぬ中国市場

当ファンドでは、中華人民共和国(以下、中国)を中心に需要が大きい日本製の化粧品、トイレタリー商品、生活用品を輸出、また中国向けの貿易会社への卸売りを行っている貿易会社への事業資金を目的とした融資を行います。

 

 以前、話題となった訪日中国人が日本製商品を大量に購入する所謂「爆買い」は下火になりつつありますが、それは日本製品に対する人気が衰えたからではなく、中国国内からでもインターネットを通じて商品を購入することができそのニーズは高まっているためです。

 

 訪日中国人が日本で化粧品、トイレタリー商品、生活用品等を購入して、その商品の満足度が高いものは中国国内おいてインターネットを通じてリピート購入するというケースが増加しています。また、来日したことのない中国人でも、来日した友人等からお土産としてもらった日本製品のリピート購入も増加しています。

平成29年において、日本・米国・中国の3か国間における越境ECの市場規模は、いずれの国の間でも増加しました。特に、中国消費者による日本事業者からの越境EC購入額は1兆2,978億円(前年1兆366億円、前年比25.2%増)、米国事業者からの越境EC購入額は1兆4,578億円(前年1兆1,371億円、前年比28.2%増)であり、中国消費者による越境EC購入額の拡大が目立っています。

 

 

※経済産業省の「平成29年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備(電子商取引に関する市場調査)

中国への輸出・販売ネットワークを有する輸出業者は、日本製品に依然として高いニーズがあることから、採算性のよい取引を行っています。一方で輸出業者はネットワークやノウハウを有するにもかかわらず、仕入代金の支払形態が商品等によって異なることがあることなどから、資金的な理由で業容拡大に支障をきたしている側面があります。

 また、貿易というビジネスの特性上、販売代金の回収に一定の期間を要することから仕入代金として短期的な資金の需要は発生します。貿易会社にとって業容拡大、成長投資のための資金を調達するには、通常の金融機関からの借入とは異なった多様な資金調達のニーズが高まってきています。当該ファンドに係る貸付金の資金使途は上述した輸出商品の仕入れ代金です。

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①営業者は融資案件を選定し、当社に募集依頼をします。

 

②当社は、インターネットで投資家からの出資を募集します。

 

 ※融資先に貸付を行うのは営業者であり、投資家が直接貸し付けるものではありません。

 

③融資先は、営業者と締結した金銭消費貸借契約に従い、利息の支払い及び元本の返済を行います。

 

④営業者は、融資先から返済された金額から、営業者報酬、源泉税等を控除した金額を投資家に分配、元本償還いたします。

 

※1「クレジットコミッティ」とは本営業者に設置される機関です。本営業者取締役を議長とし、公認会計士、税理士又は弁護士資格を有する外部有識者並びにその他本営業者代表取締役が指名する者によって構成され、クレジットコミッティの決定は構成員の過半数が賛成し、かつ外部有識者のすべてが賛成することを条件として行われます。

 

リスク内容の詳細に関しては、「匿名組合契約の契約締結前交付書面(兼重要事項説明書)」をご参照下さい。

当ファンド営業者に関する状況

2019年08月30日 早期償還のお知らせ アジア貿易ファンド#1に関しまして、借入人から、別途資金調達を行うことに伴い、借入金の期限前弁済を行いたいとの申し入れがあり、約定の元利金全額の弁済が2019年8月29日付けでなされたことから、お客様との匿名組合契約に係る契約期間も同日をもって満了となり、お客様から出資いただいた匿名組合員出資金について早期償還が行われることとなりましたので、ここにお知らせいたします。

※ご参照
① COOL SERVICES匿名組合契約約款
第10条(利益及び損失の分配)、第11条(出資金の返還)、第27条(契約期間)
② 匿名組合契約の契約締結前交付書面(兼重要事項説明書)
「11 出資対象事業持分(本出資持分)取引契約に関する事項」(5)、「13 出資対象事業の経理に関する事項」(7)

アジア貿易ファンド#1に出資をして頂きましたお客様の資金につきましては、2019年9月2日(期限前弁済日の3営業日後)にご登録いただきました銀行口座へ分配金(利益(同年7月30日から同年8月29日までにおける運用益))及び償還金(元本(満額))を送金する予定となっております。

今回の早期償還は、金銭消費貸借契約に基づき借入人が保有していた期限前弁済に係る権利が行使されたことによるものであります。 2019年09月25日 運用報告書 関連資料

 

商号:株式会社COOL SERVICES
社名英記:COOL SERVICES INC.
住所:〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-6-28 住友不動産青葉台タワー9F
設立:2016年02月01日
資本金:150,150千円(資本準備金を含む)
登録番号:東京都知事(2)第31603号
加入団体:日本貸金業協会 会員 第005946号
信用情報機関:株式会社日本信用情報機構 TEL:0570-055-955
指定紛争解決機関:貸金業相談・紛争解決センター TEL:0570-051-051
事業内容:(1) 貸金業
(2) 集金、支払代行業務
(3) 通信販売業務
(4) 保証業務
(5) 債権買取り、譲渡およびファクタリング業務
(6) 前各号に関連する一切の事業主要取引先銀行  三井住友銀行 京橋支店
みずほ銀行 銀座中央支店
代表取締役:伊藤 謙
関係会社:株式会社ZUU
株式会社COOL

 

 

COOL取引約款

第 1 条(適用範囲)
1. 本約款は、株式会社COOL SERVICES(以下「 営業者」といいます。)が行う金銭の貸付けにかかる事業に対する匿名組合出資に関して、営業者からその募集の取扱い又は私募の取扱いの委託を受けた株式会社COOL(以下「 当社」といいます。)とお客様の
間における出資申込みに関する取り決めを記載したものです。
2. お客様は、当社が募集の取扱い又は私募の取扱いを行う匿名組合に出資する場合には、本約款に従い、営業者との間で匿名組合契約(以下「 本匿名組合契約」といいます。)を締結します。
3. お客様は、本匿名組合契約の申込みに関し、本約款のほか、当社及び営業者が定める規則に従うものとします。
4. お客様の申込みに基づき営業者とお客様の間で成立する匿名組合契約は、別紙「COOLSERVICES匿名組合契約約款」の規定に従うものとします。
5. 本約款は、金融商品取引法第37条の3第1項の書面及び同法第37条の4第1項の書面の一部をなすものとします。
第 2 条(定義)
1  本約款において下記用語は下記に定める意味を有するものとします。
(1) 「 対象債権」とは、本営業の遂行のために、(i)営業者が本件借入人に対して実行した貸付に基づく貸付債権又は(ii)営業者によって第三者から取得される金銭債権をいいます。
(2) 「 本営業」とは、対象債権から生じる利息及び遅延損害金収入、対象債権の売却による収入並びにその他これらの対象債権から収益を得ることを目的として営業者が行う事業をいいます。
(3) 「 匿名組合契約申込条件」とは、お客様が本匿名組合契約の申込みを行う条件をいいます。
(4) 「 本貸付契約」とは、本営業に関して営業者が締結する複数の金銭の貸付契約をいいます。
(5) 「 本件借入人」とは、本貸付契約における借入人をいいます。
(6) 「 本口座」とは、営業者が本匿名組合員の出資金を管理するために銀行に開設した匿名組合出資払込口座をいいます。
(7) 「 営業日」とは、銀行法(昭和56年法律第59号)に従い、日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいいます。
(8) 「 出資金」とは、本匿名組合員より出資された金員をいいます。

(9) 「 本ホームページ」とは、当社が、インターネット上において、本匿名組合契約に係る出資持分の取得の申込の勧誘等を行うために開設するページをいいます。
(10) 「 会員」とは、本ホームページ上において、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスその他の営業者所定の事項を入力し、会員専用画面にログインするためのユーザーアカウント及びパスワードを付与された者をいいます。
(11)  「会員専用画面」とは、会員のために開設される、本ホームページ内における会員専用の画面をいいます。
2  本約款において一定の日に言及している場合において、当該日が営業日でない場合には、翌営業日を当該日とします。
第 3 条(取引口座)
1  お客様は、本約款に定める取引のため、営業者に取引口座を開設するものとします。取引口座の開設にあたり、お客様は、会員専用画面にログインした上で、所定のページ上で職業、勤務先、勤務先電話番号、取引口座からの出金に使用する銀行口座番号その他当社の定める事項を入力し、かつ、当社が要求するその他の書類を当社に差し入れるものとします。当社は所定の審査を行い、お客様の取引口座開設の申込を承諾する場合には、当社及び営業者は、お客様に対して、取引口座を開設するものとします。当社及び営業者は、お客様に対し、口座を開設する義務又は口座の開設を承諾しなかった場合にその理由を説明する義務を負うものでもありません。
2  お客様が前項により当社に届け出た事項を変更したときは、直ちに当社が定める方法によりその旨の届出を行うものとします。
3  営業者は、本匿名組合契約に基づく出資金、返還出資金、配当利益、手数料その他営業者及び当社がお客様との間で授受する金銭を本口座により管理するものとします。
4  お客様は、未決済の取引がなく、かつ、営業者に対する債務がない場合には、いつでも取引口座を解約することができるものとします。また、営業者は、お客様に対し、書面による解約通知を行うことにより、いつでも取引口座を解約できるものとします。本約款の他の規定にかかわらず、当該解約により、未だ成立してない本匿名組合契約の申込みは直ちに失効するものとします。但し、当該解約は、既に成立した本匿名組合契約の効力に影響を及ぼさず、また、既に発生した本約款に定める当事者の義務を免責させないものとします。
第 4 条(リスクの開示)
お客様は、営業者が組成する匿名組合への出資にあたり、本匿名組合契約に関する重要事項説明書を熟読し、その内容を理解したうえで行うものとします。

第 5 条(本匿名組合契約の申込み及び成立)
営業者は、本件借入人から貸付契約の申込みや、営業者が定める内規に従った審査の状況に鑑み、当社に本匿名組合契約に係る出資持分の募集の取扱い又は私募の取扱いを委託するものとし、当社はこれに基づき本匿名組合契約に係る出資持分の取得の申込みの勧誘を行うものとします。
第 6 条(出資)
1  お客様は、本営業に関する本匿名組合契約の成立後、お客様が本営業のための出資金として申し込んだ金額を本口座に送金して出資するものとします。同金額の送金に必要な銀行送金手数料はお客様の負担とします。
2  前項にかかわらず、①出資金の額が、本営業の募集金額(最低成立額の定めがある場合にはその額。以下同様)に達しなかった場合、②本営業の募集金額に達した場合であっても、本件借入人の都合による借入辞退の申出があった場合、及び③当該募集開始日から本貸付契約に基づく貸付の実行までの間に、本件借入人に対して新たに判明した事実、あるいは本匿名組合契約の特性並びに金融商品取引法、貸金業法及び関係法令の遵守に鑑み、本件借入人との間で本貸付契約を締結しないと営業者が判断した場合には、本営業が遂行されない場合があるものとします。
第 7 条(出金)
1  営業者は、本営業に係る利益及び損失及び貸付金元本に相当する金額の返済を受けた場合、本匿名組合員出資割合(別紙「COOL SERVICES匿名組合契約約款」第2条第10号に定義されます。)を乗じて得られる金額を計算期間末日から起算して3営業日以内(金融機関非営業日の場合は翌営業日)に、お客様へ分配するものとします。
2  前条2項の規定により営業が遂行されない場合、前条2項①の場合は募集期間終了後の翌営業日から起算して3営業日以内に、前条2項②、③の場合は当該決定がなされた日の翌営業日から起算して3営業日以内に、お客様へ出資金の全額を返金するものとします。尚、返金は振込により行うこととし、振込手数料はお客様の負担としま
す。
3  お客様に分配すべき金銭の額が、その分配に係る送金費用相当額以下となる場合には、お客様は、当該分配に係る請求権を当然に放棄したものとみなされることに同意するものとします。
第 8 条(表明及び保証)
お客様は、当社及び営業者に対し、取引口座の開設及び本匿名組合契約の申込みの時点において下記の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。
(1) お客様による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能力の範囲内の行為であること。お客様が法人である場合には、お客様は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所有し、かつ、本匿名組合契約を締結し、本匿名組合契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。また、お客様による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約において企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、お客様は、かかる本匿名組合契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続を履践していること。
(2) 本匿名組合契約は、その締結により、お客様の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。
(3) お客様による本匿名組合契約の締結、本匿名組合契約に規定する各義務の履行及び本匿名組合契約により企図される取引の実行は、政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意若しくはかかる政府機関その他の第三者に対する通知を必要とするものではなく、かつ、いかなる法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、お客様の定款その他の内部規程、お客様自身が当事者となっている契約又はお客様若しくはお客様の財産に影響を与える第三者との間における契約又は合意に違反し、又は、抵触するものではないこと。
(4) お客様の経済状況又はお客様による本匿名組合契約の締結、同契約に規定する各義務の履行若しくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停又は行政手続も係属していないこと。
(5) お客様は支払不能ではなく、かつお客様について破産手続開始、民事再生手続開始その他お客様に対し適用ある倒産手続開始の申立は行われておらず、かかる申立の原因は存在しないこと。
(6) お客様が本約款の規定に従い、当社に提出した情報は、真実、正確かつ完全であること。
(7) お客様が行う本匿名組合契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであること。
(8) お客様が営業者に預託した本匿名組合員出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以後の改正も含む。)第2条第4項に規定する「犯罪収益等」に該当しないこと。
(9) お客様は、反社会的活動を行う団体もしくはこれらと関連のある団体その他の反社会的勢力に所属している者でないこと。またはそれらに所属していた経歴を有していないこと。

第 9 条(不保証)
お客様は、自らの判断と責任において本匿名組合契約に基づく出資を行うものであり、当社及び営業者は、本営業の結果について何ら保証するものではありません。
第 10 条(通知)
1  本約款に基づく通知はすべて書面又は電子メールの方法によるものとし、かつ書面による場合は手交又は郵便によって、各当事者の住所又は事務所宛に行われるものとします。なお、変更事項が生じた場合は、本条に基づく相手方への書面又は電子メールによる通知により、住所等の変更を行うこととします。
2  お客様が当社に届け出た住所又は事務所宛になされた本約款に基づく諸通知が、転居、不在その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においても、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 11 条(譲渡制限)
お客様は、当社の事前の書面による承諾無く、その他本約款に基づく権利又は義務を譲渡し、その他の処分をすることができないものとします。
第 12 条(修正・変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示その他必要が生じた場合には変更されることがあります。本約款が改訂された場合、当社は遅滞なく本ホームページ上に掲載するものとし、同掲載後にお客様が本匿名組合契約の申込みを行った場合には、その改訂に同意した
ものとします。
第 13 条(免責事項)
当社及び営業者は、次の各号から生じる事由からお客様に直接又は間接的に生じる一切の損失、損害、費用について免責されるものとします。
(1) お客様の口座番号、パスワードその他のセキュリティ事項の悪用
(2) 原因の如何にかかわらず、お客様、本件借入人、営業者又は第三者が使用する通信システム、インターネット又はコンピューターシステム(当社が本匿名組合契約に係る出資持分の取得の申込の勧誘等を行うためのシステムを含む)の故障、誤作動又は悪用
(3) 本件借入人の本貸付契約申込に関する虚偽の事実の告知、又は虚偽の文書の行使
第 14 条(準拠法)
本約款は、日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈されるものとします。

第 15 条(管轄)
両当事者は、本約款に関連する紛争につき、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
付則
最終改定日:2019 年 5 月 22 日